指圧・マッサージ・整体・リラクゼーションの違い
国家資格の有無で見分ける
短い答え
日本であん摩・マッサージ・指圧を仕事にできるのは、原則として医師と国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許を持つ人で、呼び名を変えても中身が同じなら免許が要ります(あはき法第1条)。いわゆる整体・カイロプラクティック・リラクゼーションには国家資格の制度がなく、一律に禁止されてはいませんが、人の健康に害を及ぼすおそれのある施術は禁止の対象です(最高裁判所大法廷 1960年1月27日判決)。呼び名だけでは見分けにくいため、資格は看板と施術所内の掲示、免許証で確かめられます(厚生労働省リーフレット)。
手技の施術には、いろいろな呼び名があります。このページでは呼び名ごとに、国家資格の有無とその根拠を法律・判決・国の公表資料だけで整理しました。どちらが優れているかではなく、法律の上での位置づけの違いを書いています。
呼び名から引く
01呼び名ごとの見分け方
ここでいう「国家資格」は、厚生労働大臣が与える免許を指します。
指圧
指圧は、国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の範囲に入る手技です。免許がなければ、仕事として行うことはできません。
- 国家資格:あり(あん摩マッサージ指圧師)
- 根拠の法律:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」)第1条「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧…を業としようとする者は…免許…を受けなければならない」
- できること:あん摩・マッサージ・指圧を仕事として行えます。施術所を開いた時は、10日以内に届け出ます(第9条の2)。
- できないこと:外科手術や薬品の投与(第4条)。医師の同意なく脱臼・骨折の患部に施術すること(第5条)。免許なしで仕事にすると、50万円以下の罰金の対象です(第13条の7)。
- 確かめ方:看板の資格の記載と、施術所内の届出の表示・免許証(またはその内容を記した書面)の掲示です。施術者が任意の「厚生労働大臣免許保有証」を着けている場合もあります(厚生労働省リーフレット)。
マッサージ・あん摩
法律では指圧と並ぶ言葉で、仕事として行うには同じ免許が要ります。ただ、看板やメニューの「マッサージ」が、いつも国家資格による施術を指すとは限りません。
- 国家資格:あり(あん摩マッサージ指圧師。指圧と同じ免許です)
- 根拠の法律:あはき法第1条
- 気をつけたいこと:厚生労働省のリーフレットは「足裏マッサージ」を、国家資格制度がない例の一つに挙げています。政府は2005年の答弁で、マッサージが行われていない施設で「マツサージ」等と広告することは「誤認されるおそれがあり、公衆衛生上も看過できない」とし、都道府県などの担当者に必要な指導を求めていると述べています。2025年の広告ガイドラインにも、同じ趣旨の指摘が載っています。
- 確かめ方:指圧と同じです。
はり・きゅう
鍼(はり)と灸(きゅう)は、それぞれ国家資格「はり師」「きゅう師」の免許が要る施術です。
- 国家資格:あり(はり師・きゅう師。別々の免許です)
- 根拠の法律:あはき法第1条
- できないこと:外科手術や薬品の投与(第4条)。免許なしで仕事にすると、罰金の対象です(第13条の7)。
- 確かめ方:指圧と同じく、看板・施術所内の掲示・免許証で確かめられます。
柔道整復(接骨院・整骨院)
柔道整復は、国家資格「柔道整復師」による施術です。あん摩マッサージ指圧師とは、根拠となる法律が別です。
- 国家資格:あり(柔道整復師)
- 根拠の法律:柔道整復師法第15条「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。」
- できないこと:外科手術や薬品の投与(第16条)。医師の同意なく脱臼・骨折の患部に施術すること。ただし応急手当は除かれます(第17条)。
- 呼び名:柔道整復の広告では「ほねつぎ(又は接骨)」と示すことが、厚生省の告示で認められています(平成11年厚生省告示第70号)。接骨院・整骨院は、ふつう柔道整復師の施術所の呼び名です。
- 確かめ方:担当する人が柔道整復師の免許を持っているかを、受付でたずねてください。施術所には、開設後10日以内の届出が義務づけられています(第19条)。
整体
「整体」という呼び名には、国家資格の制度がありません。施術の中身は、店によってさまざまです(消費者庁 2017年「その施術内容は事業者によりまちまちです」)。
- 国家資格:なし(厚生労働省リーフレット「いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者」)
- 根拠の法律:整体の資格や業務を定めた法律はありません。関わるのは、あはき法第12条(医業類似行為)と最高裁判所の判断です(02と03で説明します)。
- できること・できないこと:一律に禁止されてはいません。ただし、人の健康に害を及ぼすおそれのある施術は禁止の対象です。中身が客観的に指圧などにあたる施術を免許なしで仕事にすれば、あはき法第1条に反します(厚生省 医発第467号)。
- 確かめ方:整体の名前で施術する人が、別の国家資格を持っていることもあります。名前で決めず、担当する人の資格をたずねてください。
カイロプラクティック
日本では、カイロプラクティックに国家資格の制度がありません。厚生省(当時)は1991年の通知で、事故を防ぐための扱いを示しています。
- 国家資格:なし(厚生労働省リーフレット)。「カイロプラクター」は日本の国家資格の名称ではありません。
- 根拠:資格や業務を定めた法律はありません。扱いを示しているのは、厚生省健康政策局医事課長通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(1991年6月28日・医事第58号)です。政府は2019年の答弁でも、この通知に触れています。
- 通知が示していること
- 「椎間板ヘルニア」「骨粗しょう症」「環軸椎亜脱臼」などと医師の明確な診断がある病気は「カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではない」
- 「頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要がある」
- 施術を続けても症状が悪くなる、または軽くならない時は「施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること」
- 「がんの治癒等医学的有効性をうたった広告」は規制の対象
- 確かめ方:施術者が別の国家資格を持つこともあります。資格の正式な名前をたずねてください。
リラクゼーション
消費者庁は、リラクゼーションマッサージを「心身の緊張を弛緩させることを目的とした」施術と説明しています。国家資格の制度はありません。
- 国家資格:なし(厚生労働省リーフレット)
- 根拠:資格や業務を定めた法律はありません。政府は2019年の答弁で、経済産業省が「あはき法を含む関係法令の遵守を前提として、リラクゼーション業を含む」健康関連の産業を所管していると述べています。
- できないこと:呼び名がリラクゼーションでも、中身が客観的にあん摩・マッサージ・指圧にあたる施術を免許なしで仕事にすれば、あはき法第1条に反します。厚生労働省の広告ガイドライン(2025年)は、国家資格が要る業を行っていると誤認させる表示を「不適切」としています。「腰痛」や「肩こり・疲労」などの症状に対する施術の表現も、使うべきでないとしています(国家資格の制度がない施術の広告に自主的な取り組みを促す項)。
- 確かめ方:国家資格で確かめる制度はありません。施術者が別の国家資格を持っているかは、たずねれば確かめられます。
もみほぐし
「もみほぐし」は、法律や国家資格に定められた呼び名ではありません(e-Gov 法令検索で該当なし)。
- 国家資格:「もみほぐし」という国家資格はありません。
- 判断の軸:ほかの呼び名と同じく、中身です。中身があん摩・マッサージ・指圧にあたり、それを仕事にするなら、あはき法第1条の免許が要ります。
- 確かめ方:国家資格を持っているか、持っているならその正式な名前を、施術者にたずねてください。
ヘッドスパ
「ヘッドスパ」という呼び名を定めた法律や、それ専用の国家資格は見当たりません(e-Gov 法令検索で該当なし)。
- 国家資格:「ヘッドスパ」という国家資格はありません。
- 判断の軸:ほかの呼び名と同じく、中身です。中身があん摩・マッサージ・指圧にあたり、それを仕事にするなら、あはき法第1条の免許が要ります。
- 確かめ方:もみほぐしと同じです。
02法律で決まっていること(どこからが違反になるか)
国家資格の制度がない施術そのものは、一律に禁止されてはいません。違反になるのは、法律が定める次のような場合です。
- 免許なしで、中身が客観的にあん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうにあたる施術を仕事にすること(あはき法第1条・第13条の7、医発第467号)。柔道整復も同じです(柔道整復師法第15条・第29条)。
- 1のほかの医業類似行為のうち、人の健康に害を及ぼすおそれのあるものを仕事にすること(あはき法第12条・第13条の7、最高裁判所 1960年1月27日判決)。
- 医師でなければできない医業にあたる行為をすること。医師法第17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定め、違反は3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方です(第31条)。
- 施術の中身を、実際より著しくよいと示す表示(景品表示法第5条第1号)。業種を問わず禁じられており、国は表示の裏付けとなる「合理的な根拠を示す資料」の提出を求めることができます(第7条第2項)。
国家資格のある施術所の広告は、施術者である旨や施術所の名称など法律が定める事項に限られます(あはき法第7条・柔道整復師法第24条)。
03最高裁判所の判断
最高裁判所大法廷は1960年(昭和35年)1月27日、当時の法律の第12条・第14条について判断しました。医業類似行為を業とすることの禁止処罰は「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない」という判示です。政府は2019年の答弁で、この判決をふまえて今のあはき法の医業類似行為も同じように解しているとし、おそれの有無は「行為の具体的な態様から総合的に判断される」と述べています。
厚生省(当時)は同じ年、この判決はあん摩・はり・きゅう・柔道整復について判断したものではない、との見解を示しました(医発第247号の1)。同じ通知は、施術が「医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば」禁止処罰の対象になると解しています。
04首の骨(頸椎)への急激な操作について、国が示していること
1991年の厚生省の通知は、首への手技の中でも、頸椎に急激な回転伸展操作を加えるスラスト法を名指しで「危険の高い行為」としています。
- 厚生省(当時)の1991年の通知(医事第58号):「とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること」。回転伸展操作とは、首をひねりながら反らす操作のことです。
- 同じ通知は、「環軸椎亜脱臼」「不安定脊椎」「脊柱管狭窄症」など首や背骨の病気で医師の明確な診断がある場合、カイロプラクティックの対象にするのは適当でないとしています。
- 消費者庁(2017年5月26日):国家資格の制度がない手技の事故情報1,483件をまとめた公表に、「首の施術による事故事例」の項があります。その一つに、頭をつかまれて引っ張られたあと、激痛や手のしびれが出たという事例があります。申し出にもとづく情報で、施術との因果関係は確認されていません(事故情報には、事実関係や因果関係が確認されていない事例も含まれます)。
- 国民生活センター(2012年8月2日):手技による危害の相談で、主な危害の部位は「首」が135件(17.8%)でした。首は「神経・脊髄の損傷」の割合が高く、この分類には背骨の骨折や捻挫も含まれます。集計は、国家資格のある施術も含む手技全体の相談です。
- 消費者庁の呼びかけ:疾病(例として「心疾患、けい椎脊索狭さく症、骨粗しょう症など」)がある方は、施術の前に医師に相談すること。施術中の痛みや違和感は、すぐに施術者に伝えること。施術のあとに異常を感じたら、なるべく早く医師に相談すること。
国家資格による施術でも、体調や持病によっては合わないことがあります。国民生活センターは同じ公表で、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師の施術でも危害の相談が寄せられているとして、健康被害を防ぐよう求めています。
05確かめ方(看板・掲示・広告の言葉)
- 看板と掲示:厚生労働省は、看板の国家資格の記載、施術所内の届出の表示と免許証(またはその内容を記した書面)の掲示、「厚生労働大臣免許保有証」の着用を手がかりに挙げています。保有証は希望者に発行される任意のもので、持っていないことだけで資格がないとは言えません。
- 広告の言葉:国家資格の施術所は「あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)」のように資格を示せます(広告ガイドライン 2025年)。「整体師」「カイロプラクター」「○○協会認定」は、国家資格の名称ではありません。
- 詳しい手順は「国家資格のある施術者を選ぶには」にまとめています。
06困った時の相談先
- 体の異常:まず医療機関にご相談ください。消費者庁は、施術のあとに異常を感じたら施設に伝え、なるべく早く医師に相談するよう呼びかけています。
- 返金・契約などのトラブル:消費者ホットライン「188」(局番なし)。身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます(消費者庁)。
- 施術者の資格や施術所のこと:最寄りの保健所が窓口です(厚生労働省リーフレット)。国民生活センターは、危害のトラブルを消費生活センターに伝え、医療安全支援センターや保健所にもあわせて情報提供するよう勧めています。
07よくあるご質問
呼び名だけで、国家資格のある施術かどうかはわかりますか?
呼び名だけでは確かめきれません。厚生労働省は、国家資格のある施術者と、いわゆる整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・足裏マッサージなど国家資格制度がない者について「国家資格の有無を見分けづらいという声があります」としています。手がかりは、看板の資格の記載と、施術所内の届出の表示・免許証の掲示です。掲示が見当たらない時は、担当する人の国家資格の正式な名前を受付でたずねてください。
「マッサージ」と書いてあれば、国家資格のある人の施術ですか?
そうとは限りません。法律では、マッサージを仕事として行うには国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許が要ります(あはき法第1条)。一方で厚生労働省のリーフレットは「足裏マッサージ」を国家資格制度がない例に挙げており、看板の言葉だけでは判断できません。資格は施術所内の掲示や免許証で確かめてください。
リラクゼーションやもみほぐし、整体のお店は違法ですか?
一律に違法というわけではありません。最高裁判所は1960年、法律が禁じる医業類似行為を「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為」に限ると判示しました。一方で呼び名にかかわらず、中身が客観的にあん摩・マッサージ・指圧にあたる施術を免許なしで仕事にすれば、あはき法第1条に反します。どちらにあたるかは、個々の施術の中身で判断されます。
カイロプラクティックは、日本で国家資格ですか?
日本では国家資格の制度がありません(厚生労働省リーフレット)。厚生省(当時)は1991年の通知で、対象とすることが適当でない病気の認識・首への危険な手技を禁止する必要・症状が続く時の医療機関での精査などを示しました。「カイロプラクター」は、日本の国家資格の名称ではありません。
首をボキッと鳴らす施術は安全ですか?
国の通知は、首の骨(頸椎)を急激にひねり反らす手技を、危険が大きいとしています。厚生省(当時)は1991年の通知で「頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要がある」と示しました。首や背骨に持病のある方、強い操作に不安のある方は、施術の前に医師にご相談ください。施術中の痛みや違和感はすぐに伝え、施術のあとに異常を感じたら早めに医師へ相談するよう、消費者庁も呼びかけています。
施術のあとに具合が悪くなったら、どこに相談すればよいですか?
体の異常は、まず医療機関にご相談ください。消費者庁は、異常を感じたら施術を受けた施設に伝え、なるべく早く医師に相談するよう呼びかけています。返金や契約のトラブルは、消費者ホットライン「188」に電話すると身近な消費生活センターを案内してもらえます。施術者の資格や施術所のことは、最寄りの保健所が窓口です。
08浪越指圧サロンについて
浪越指圧サロン(帝国ホテル東京 本館中2階)の施術者は、全員が国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許を持っています。あはき法第9条の2に基づく届出をした施術所で、担当者の資格は受付でお確かめいただけます。指圧は、国家資格「あん摩マッサージ指圧師」に基づく施術です。医師による診断・治療に代わるものではありません。
出典(2026年10月5日に原文を確認)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条・第4条・第5条・第7条・第9条の2・第12条・第13条の7
- 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第15条・第16条・第17条・第19条・第24条・第29条
- 医師法(昭和23年法律第201号)第17条・第31条
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条第1号・第7条第2項
- 最高裁判所大法廷 昭和35年1月27日判決(昭和29年(あ)第2990号・刑集14巻1号33頁)
- 厚生省医務局長通知 昭和35年3月30日 医発第247号の1「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」
- 厚生省医務局長回答 昭和35年6月13日 医発第467号
- 厚生省健康政策局医事課長通知 平成3年6月28日 医事第58号「医業類似行為に対する取扱いについて」
- 厚生労働省リーフレット「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」
- 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」令和7年2月18日(医政発0218第1号)
- 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」(案内ページ)
- 内閣答弁書 令和元年5月31日(内閣参質一九八第六二号・参議院議員櫻井充君提出あはき法に関する質問に対する答弁書)
- 内閣答弁書 平成17年11月4日(内閣衆質一六三第三六号・無資格マッサージ等の対策と視覚障害者の雇用確保に関する質問に対する答弁書)
- 消費者庁 News Release 平成29年5月26日「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」(大阪市掲載の写し)
- 国民生活センター 報道発表資料 平成24年8月2日「手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-」(厚生労働省 審議会資料に収録の写し)
- 消費者庁「消費者ホットライン」