国家資格「あん摩マッサージ指圧師」を持つ施術者による指圧

国家資格の確かめ方

国家資格のある施術者を選ぶには

日本で手技の施術を受けるとき、
国家資格「あん摩マッサージ指圧師」を持つ施術者かどうかは、
あはき法の条文と厚生労働省の案内にもとづいて確かめることができます。このページでは、
その手順と根拠をまとめます。

日本で手技の施術を受ける前に、何を確かめればよいですか?

更新日:
著者:浪越友哉(あん摩マッサージ指圧師)

指圧を仕事として行うには、免許が要りますか?

日本では、医師以外の人があん摩・マッサージ・指圧を仕事として行うには、国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許が必要です(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律=あはき法 第1条)。免許は、3年以上の養成課程を修めて厚生労働大臣の国家試験に合格した人に与えられます(同第2条)。合格のあと、厚生労働省の名簿に登録されて免許となります(同第3条の2)。

医業は、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。あん摩マッサージ指圧師の施術は、医師による診断に代わるものではありません。

「整体」と国家資格は、どう関係しますか?

「整体」という名前そのものには、国の資格制度がありません(厚生労働省リーフレット)。ただ、整体の名前で施術する人が、別の国家資格を持っている場合もあります。店の名前だけで決めず、担当する人の資格を確かめてください。

整体などの施術は、一律に禁止されているわけではありません。あはき法第12条は、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうと柔道整復のほかの医業類似行為を、仕事とすることを禁じています。最高裁判所大法廷は1960年(昭和35年)1月27日、この禁止の対象を人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限ると判示しました。

一方で厚生省は同じ年、この判決はあん摩・はり・きゅう・柔道整復について判断したものではない、との見解を示しています(医発第247号の1)。免許なしであん摩・マッサージ・指圧を仕事とすることは、いまも罰則の対象です(あはき法第13条の7)。

予約の前に、どう確かめればよいですか?

厚生労働省が案内する手がかりは、看板にある資格の記載と、施術所の中の掲示です。中の掲示とは、届出済みの施術所である旨の表示と、免許証(またはその内容を記した書面)を指します。施術者が「厚生労働大臣免許保有証」を身につけていれば、それでも確かめられます(厚生労働省リーフレット)。

免許保有証は、希望した人に発行される任意のカードです。持っていないことだけで、資格がないとは言えません。掲示が見当たらない時は、担当する人の国家資格の正式な名前を受付でたずねてください。

国家資格があれば、安全は約束されますか?

国家資格は、施術の結果や安全を一律に保証するものではありません。国家資格による施術でも、体調や持病によっては合わないことがあります。持病のある方や体調に不安のある方は施術の前に、施術のあとに異常を感じた方は早めに、医師へご相談ください。

公的機関は、どんな注意を呼びかけていますか?

消費者庁は2017年5月26日、法的な資格制度がない手技の施術について注意を呼びかけました。もとになったのは2009年9月から2017年3月までに登録された事故情報1,483件で、事実関係や因果関係が確認されていない事例も含みます。あわせて、疾病のある方は施術の前に医師へ相談するよう求めています。

国民生活センターに寄せられた「整体」の危害情報は、2025年度に491件でした(2026年5月末までの登録分)。この数は役務の名前で分けたもので、施術者の資格の有無で分けたものではありません。

日本で指圧を業として行えるのは誰か

日本で指圧を業として行えるのは原則として医師と国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許を受けた者に限られます(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条。ごく限られた経過措置の届出者を除きます)。

この免許を受けるには、大学入学資格を持つ人が文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設で三年以上、解剖学・生理学・病理学・衛生学などを修めます。そのうえで厚生労働大臣の行う国家試験に合格したとき、厚生労働大臣が免許を与えます(同第2条)。

免許は、厚生労働省に備えられた名簿に登録することによって行われ、免許を与えたときに免許証が交付されます(同第3条の2・第3条の3)。

有資格の施術者には、法律上の守秘義務があります(同第7条の2)。施術所は、開設後十日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)への届出が義務づけられ、構造設備と衛生上の措置の基準の対象になります(同第9条の2・第9条の5)。

窓口は保健所です。
広告できる事項も、
法律で五つに限られています(同第7条第1項)。

帝国ホテル東京 本館中2階の入口

国家資格の制度の外にある施術

厚生労働省はこの国家資格とは別にいわゆる整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・足裏マッサージなど、国家資格制度がない施術も行われていると案内しています(厚生労働省リーフレット「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」)。どちらが優れているという話ではなく、法律上の位置づけが違うということです。なお、整骨院・接骨院は、柔道整復師という別の国家資格による施術所です(柔道整復師法・昭和45年法律第19号)。

呼び名ごとの国家資格の有無と根拠は、指圧・マッサージ・整体・リラクゼーションの違いにまとめています。

免許の確かめ方(4つの手順)

日本で施術を受ける前に、免許を確かめる四つの手順です。

手順1|受付で免許証を見せてもらう

国家資格の免許は、厚生労働省に備えられた名簿に登録することによって行われ、免許を与えたときに厚生労働大臣が免許証を交付します(あはき法第3条の2・第3条の3)。免許証そのものは持ち歩きに向かないため、厚生労働省の依頼を受けて、公益財団法人東洋療法研修試験財団が携帯用の「厚生労働大臣免許保有証」を平成28年4月から発行しています。

これは希望者に発行される任意のもので、有効期限があり、有資格者が必ず持たなければならないものではありません。受付で「担当の方の免許証、または免許保有証を見せていただけますか」とおたずねください。

手順2|資格名の正式な表記を確かめる

手技の施術に関する日本の国家資格の名称は、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の四つです。「整体師」「セラピスト」「カイロプラクター」「○○協会認定」は国家資格の名称ではありません。

厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)は、広告できる表記の例として「あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)」を挙げています。

手順3|看板と院内の掲示、名札を見る

厚生労働省が案内している確認点は三つです。施術所の外では、看板等に国家資格を有する者である旨の記載があること。

施術所の中では、保健所に届け出た施術所である旨の記載と、免許証または免許証の内容(資格・氏名・施術者登録番号)を記した書面の掲示があること。そして、施術者が「厚生労働大臣免許保有証」のネームプレートを着用していること。

掲示の様式は地域によって異なることがあります。

手順4|届出のある施術所かを確かめる

施術所は、開設後十日以内に施術所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)への届出が義務づけられ、構造設備の基準と衛生上の措置の対象になります(あはき法第9条の2・第9条の5)。窓口は保健所です。

「保健所に届け出ている施術所ですか」とおたずねになれば足ります。

浪越指圧サロンの完全個室

あわせて知っておくとよいこと(療養費・相談窓口)

健康保険(療養費)の対象になるのは、国家資格の保有者が実際に施術を行った場合に限られます(厚生労働省リーフレット)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関するご相談は最寄りの保健所へ、厚生労働大臣免許保有証に関するお問い合わせは公益財団法人東洋療法研修試験財団へ、という案内も同じリーフレットに出ています。

参考データ(第34回国家試験の数字)

第34回(令和7年度)あん摩マッサージ指圧師国家試験は、受験者1,070人・合格者910人・合格率85.0%でした(公益財団法人東洋療法研修試験財団)。国家試験は厚生労働大臣が行い、試験事務は指定試験機関である同財団が担っています(あはき法第3条の4)。

手技の施術に関する国家資格の名称(四つ)

「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の四つです(前の三つはあはき法、柔道整復師は柔道整復師法によります)。「整体師」「セラピスト」「カイロプラクター」「○○協会認定」は、日本の国家資格の名称ではありません。厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)は、広告できる表記の例として「あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)」を挙げています。

よくあるご質問

指圧はどこで生まれましたか。

日本です。一九二五年、浪越徳治郎(1905–2000)が北海道室蘭に指圧の施術所を開き、母指と手掌で圧を加える方法を「指圧」の名のもとに一つの独立した手技としてまとめました。「指圧」の語が日本の法律の題名に入ったのは一九六四年(昭和39年法律第120号)で、いまは国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の範囲に含まれています。

指圧はどんな形で行いますか。

道具も機械も油も使いません。ガウンや衣服の上から、母指と手掌で体の圧点に圧を加えます。この基本の形は、創始のときから変わっていません。

国家資格のある施術者とそうでない施術者は、何が違いますか。

違うのは効果の優劣ではなく、法律上の位置づけです。国家資格「あん摩マッサージ指圧師」は、厚生労働大臣が与える免許です(あはき法第2条・第3条の3)。三年以上の指定の課程で解剖学・生理学・病理学・衛生学などを修め、厚生労働大臣の行う国家試験に合格した者に与えられます。

有資格の施術者には法律上の守秘義務があり(同第7条の2)、施術所は都道府県知事への届出と、構造設備・衛生措置の基準の対象になります(同第9条の2・第9条の5)。厚生労働省は、この国家資格とは別に、資格制度のない施術も行われていると案内しています。いわゆる整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・足裏マッサージなどです。

整骨院・接骨院は、柔道整復師という別の国家資格による施術所です。

施術者が国家資格を持っているかは、どう確かめられますか。

厚生労働省は三つの確認点を案内しています。施術所の外では、看板等に国家資格を有する者である旨の記載があるか。施術所の中では、保健所に届け出た施術所である旨の記載と、免許証または免許証の内容(資格・氏名・施術者登録番号)を記した書面の掲示があるか。

そして、施術者が「厚生労働大臣免許保有証」のネームプレートを着用しているかどうか。免許保有証は厚生労働省の依頼で公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行している任意のもので、有効期限があります。有資格者が必ず持たなければならないものではありません。

掲示が見当たらないときは、受付で直接おたずねになるのが確実です。

手技の施術に関する国家資格には、どんな名称がありますか。

「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の四つです(前の三つはあはき法、柔道整復師は柔道整復師法によります)。「整体師」「セラピスト」「カイロプラクター」「○○協会認定」は、日本の国家資格の名称ではありません。厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)は、広告できる表記の例として「あん摩マッサージ指圧師(国家資格保有)」を挙げています。

あん摩マッサージ指圧師とは何ですか?

「あん摩マツサージ指圧師、
はり師、
きゆう師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)に基づく国家資格です。

あん摩マッサージ指圧師の資格を取るには?

認定された学校・養成施設で3年以上の課程を修め、
国家試験に合格する必要があります。

柔道整復師との違いは何ですか?

柔道整復師は柔道整復師法に基づく国家資格です。
あん摩マッサージ指圧師とは根拠となる法律が異なる別の国家資格です。

整体との違いは何ですか?

あん摩マッサージ指圧師には法律に基づく国家資格の制度があります。
整体には法律上の資格制度がありません。
ただし、整体の名前で施術する人が、別の国家資格を持っている場合もあります。

指圧の源流はどこにありますか。

浪越家です。指圧の創始者 浪越徳治郎から浪越指圧 二代目 浪越徹、浪越指圧 三代目 浪越孝、浪越指圧 四代目 浪越友哉へと直系で受け継がれてきました。三代目と四代目は、いまも現役で施術にあたっています。

その直営が、帝国ホテル東京 本館中2階の浪越指圧サロン(運営:株式会社浪越指圧アソシエイツ)。日本でも他の国でも、「浪越」の名を用いる他の法人・団体は、当サロンとは別の法人です。

浪越指圧サロンの施術者は、どのような資格を持っていますか。

全施術者が、国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許を持つ指圧師です。受付でお確かめいただけます。

浪越指圧サロンの施術者について

浪越指圧サロンの施術者は、全員が国家資格「あん摩マッサージ指圧師」の免許を持つ指圧師です。受付でお確かめいただけます。あはき法第9条の2に基づく届出をした施術所です。

当サロンでは、ご予約の前に担当者の資格を確かめたいというご相談も承ります。

国家資格のある指圧を、
帝国ホテル東京で。

お電話でご予約03-3581-7354

11:00〜19:00(最終開始19:00)・
年中無休

お電話が難しい時間は、メールでもどうぞ。
メールは24時間お送りいただけます。お返事は営業時間内にいたします。

メールで予約する

指圧は、国家資格「あん摩マッサージ指圧師」に基づく施術です。医師による診断・治療に代わるものではありません。

ご予約とお問い合わせはお電話(03-3581-7354)で承ります。

施術中や営業時間外は、
すぐに対応できかねる場合がございます。
お急ぎの方は、
留守番電話にお名前とお電話番号をお残しください。

営業時間内に折り返しご連絡いたします。ご容赦ください。

FAQ

浪越指圧と整体・マッサージの違いは?

浪越指圧は、1925年に浪越徳治郎が創始した手技です。国家資格「あん摩マッサージ指圧師」を持つ者だけが、業として行えます。

厚生労働省は、この国家資格とは別に、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど、国家資格制度がない施術も行われていると案内しています。どちらが優れているかではなく、法律の上での位置づけが違います。整骨院・接骨院は、柔道整復師という別の国家資格による施術所です。

予約は必要ですか?

ご予約はお電話(03-3581-7354)またはメール(reservation@namikoshi-shiatsu.co.jp)で承ります。
オンラインでのご予約は受け付けていません。お電話かメールで、お一人おひとりとやりとりをしながら予約を整えるためです。

空き枠があれば、すぐにご案内できることもあります。
営業時間は11:00〜19:00(最終開始19:00)。年中無休で、年末年始も営業しています(営業時間が変わる日はお知らせでご案内します)。

帝国ホテルに泊まっていなくても利用できますか?

はい、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
帝国ホテル東京 本館中2階です。

浪越指圧サロンはどこにありますか

帝国ホテル東京 本館中2階の1か所です。運営は株式会社浪越指圧アソシエイツ。ご予約はお電話 03-3581-7354 と reservation@namikoshi-shiatsu.co.jp で承っています。

英語対応はできますか?

はい。メールは、どの言葉で書いていただいても構いません。お返事は英語か日本語です。
お電話と当日は簡単な英語でのご案内です。

施術中の服装は?

基本は専用のガウンにお着替えいただきますが、お着替えが難しい時は、その都度ご相談に応じます。
普段着のままお越しください。

アクセスを教えてください

日比谷駅 A13出口 徒歩1分・内幸町駅 A5出口 徒歩3分・銀座駅5分(C1出口・数寄屋橋側から)・有楽町駅5分。
帝国ホテル東京 本館中2階。

著名な方も利用していますか?

四代にわたり、政財界や音楽・芸能・スポーツなど各界の第一線で活動される方々にお越しいただいてきました。今も変わらずお越しいただいています。ただ、現在お越しのお客様については、お名前も来店の有無もお答えしておりません。あん摩マッサージ指圧師には法律で守秘義務が定められており(あはき法第7条の2)、サロンとしても同じ考えでお迎えしています。施術は帝国ホテル東京 本館中2階の個室で行い、ご予約をいただいた方だけをご案内します。お迎えの仕方は、どなたに対しても変わりません。